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重要文化財 / 建造物

明治11年(1878)に施行された「郡区町村編成法」により、県令(後の県知事)の任命する郡長が、郡内の行政を指揮監督することになり、各地に郡役所が置かれました。東山梨郡では、明治18年(1885)にこの建物が日下部村に落成。当時の山梨県令であった藤村紫朗は、地元に多くの洋風建築を建てさせたといいます。この役所もその一つでした。山梨県には県令の藤村紫朗の意向で、当時としてはハイカラな、いわゆる擬洋風建築がたくさん造られました。この建物は、その代表格といえるでしょう。
建物は中央部分が2階建て(洋小屋)、左右翼部が平屋建て(和小屋)になっていて、小屋組の架構が複雑なのも特徴です。

東山梨郡役所

建造物

知多半島の港町に建てられた風呂屋。1階奥の浴室に置かれた浴槽は男湯と女湯がつながっていて、目隠しだけで仕切られています。銭湯は江戸時代以来、地域の社交場として欠かせない存在で、湯上がりの常連客などは、2階に上がって雑談に時を過ごしました。表構え、番台などに江戸時代の湯屋のおもかげをとどめています。

半田東湯

建造物

地方裁判所の刑事法廷棟。裁判所全体は左右対称の厳格な構えのH型で、その右翼部が明治村に移築されました。
明治初期において、上級審は洋風煉瓦造であることが多いのに対して、宮津裁判所は和洋折衷の木造建築です。瓦葺きの屋根や素地のままの外壁などには、伝統的な和風建築の様式が色濃く遺されたもの。和風の意匠をベースにしつつ、切石の基礎や法廷入口のアーチなど、随所に洋風のデザインが施されています。外観は入母屋造りの桟瓦葺きで、吹き放ちの庇が特徴的。軒下にガラス入りの高窓が開きます。外壁は、隅柱を除いた漆喰塗りで、腰部分は竪羽目の板張り。

宮津裁判所法廷

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