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博物館明治村 協賛会規約

協賛会規約

目的

本協賛会は、現代日本の礎を築いた明治時代の建造物や資料を収集・保管、展示することで、社会の文化教養の向上を図ることを目的とする。

会員の種別

本規約で規定する会員は、次に該当する法人とする。
・ 法人会員 当法人の事業に賛同してその事業を推進するために入会した法人

入会手続

会員になろうとする法人は、会費を納入の上、当法人所定の入会申込書を提出しなければならない。

入会の可否は、当法人の事務局長が決定する。

会費

会費は1年単位で納入するものとし(以下「年会費」という。)、次に掲げる会員種別による。

種別 口数 階級 金額
法人会員 1口 一般 10万円
法人会員 10口 ゴールド 100万円

会員は、希望する口数の年会費を当法人所定の方法により納入しなければならない。

会費等の使途

年会費は、その全額を当法人の公益目的事業費として使用するものとする。

会員の特典

会員は、次の特典を享受することができる。

(1)当法人運営の博物館明治村に会員期間中何回でも入館できる会員証を受け取ること。
(階級に必要な口数毎に一般会員は5枚、ゴールド会員は50枚)

(2)当法人が発行する会員期間中使用できる招待券を受け取ること。
(階級に必要な口数毎に一般会員は20枚、ゴールド会員は100枚)

(3)当法人が作成する芳名板に法人名を掲載すること。

(4)当法人の刊行物「明治村だより」及び催し物案内を受け取ること。

(5)博物館明治村内の当法人指定のベンチ1個に無料で法人名義の協賛宣伝をすること。
(ゴールド会員のみ階級に必要な口数毎にベンチ1個製作)

(6)その他当法人が任意で付与するもの。

有効期間及び更新

会員資格の有効期間は、入会が承認された日から入会月の翌年同月末までとし、
次に基づき更新するときは、さらに1年間有効とし、その後も同様とする。

会員は、会員資格の更新を希望する場合は、当法人所定の方法により更新手続を行うものとし、
これを行わない場合は、有効期間満了日をもって会員資格を喪失する。

譲渡・名義変更の禁止

会員は、会員資格を譲渡し、または名義変更することはできない。

変更

会員は、期間途中での階級変更は原則としてできないものとする。
ただし、一般会員がゴールド会員への変更を希望する場合は、
当法人に申し出、当法人がこれを承認することで変更することができる。

退会

会員は、退会する1ヶ月前までに退会届を当法人に提出することで退会することができる。

除名

会員が、次のいずれかに該当するときは、当法人の理事長の判断により除名することができる。

(1)暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力であると合理的に判断されるとき。

(2)当法人の定款その他の規則に違反したとき。

(3)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(4)会員としてふさわしくないと認められる行為をしたとき。

会員資格喪失後の取扱い

会員がその資格を喪失したときは、会員としての権利を失うものとする。

資格喪失の場合、会員は速やかに会員証及び招待券を返還しなければならない。

資格喪失の場合、会員が納入した年会費については、これを返還しない。

補則

この規約に定めるもののほか、必要な事項は当法人の理事長が別に定める。

附則

この規約は、平成29年2月1日から施行する。

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